税理士事務所の売却
「売却」、「M&A」という表現は、なかなか受け入れられません。抵抗感を示される先生がほとんどです。
もちろん、クライアントの方にもスタッフにも良いイメージを持たれません。
したがって、実際には、そのような表現は一切使用しません。「経営統合」という表現を使っております。
税理士の個人事務所と税理士法人が一緒となり、経営統合するイメージです。
後継者不足によるM&Aであっても、対外的・内部スタッフへの説明としては、「経営統合」とし、
そのまま継続して税理士業務が提供されることとなります。
株式会社NICOTのM&A仲介サービスでは、下記のように税理士事務所のM&Aを行っております。
- 「経営統合」という表現で公表し、決して「M&A」、「事業譲渡」などの表現は使用しません。
- できるだけそのままで、所長先生には、2年から3年程度は、引き続き残っていただき、給料を
受け取ります。クライアントとスタッフのみなさまが安心されるように残っていただきます。
事務所もできるだけ移転せず、従来のままの作業が継続できるようにしております。
- 譲渡対価の平均値としては、税込年間売上高の70%~100%をベースに交渉して、
譲渡対価を決定しております。
- 6カ月から1年以内で成約を目指しております。実際に、受注契約をいただいてから、
評価額算定、候補先検討、交渉開始、基本合意、最終契約まで、6カ月から1年以内で成約し、
経営統合が実現しております。
- 特約条項として、譲渡対価については、引継ぎ時と2年から3年後のクライアイントの状況、
売上高を比較して、その増減の状況に応じて、譲渡対価を調整する条項を付記するケースがあります。
- 譲渡対価の支払い方法は、一時金、分割払い、顧問報酬、退職金などの方法で、
会計法人を含めて、所長先生のご希望と税負担を考慮した内容で交渉しております。
- 譲渡後の税理士先生の顧問給料は、クライアントの引継ぎ期間を2年から3年として、月額20万円
前後の顧問給料をベースに交渉しております。(年度に応じて30万円、10万円の場合もあります。)
- 譲渡後の事務所賃貸契約としては、現在の事務所の賃貸契約を2年から3年間継続し、
引受先が負担することを前提に交渉しております。所長先生の所有不動産であれば、
賃貸相場を参考に賃貸借契約を締結しております。
- 譲渡後のスタッフの待遇について、現在のスタッフのみなさまの待遇については、
継続雇用を前提に現状維持以上の待遇を条件としております。
ご不明な点や相談されたいことがありましたらいつでもご相談ください。
クライアントとスタッフを守り、税理士事務所の継続・発展を図りながら、
税理士先生の負担を軽くする方法として、NICOTは税理士事務所のM&Aサービスを提供しております。