新型コロナウィルスの影響により申告期限・納付期限が延長されました。
会計事務所にとって確定申告期間の一番忙しい時期です。新型コロナウィルスはもちろん、風邪やインフルエンザも大敵です。所長先生やスタッフの誰かが数日間も休みとなった場合には、日常作業も決算処理作業も進まず、ほかのスタッフも負担が増えたり、作業停止となったりと大変です。
所長先生も体調管理にはくれぐれも気を付けられていると思いますが、国税庁は新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、申告期限の延長を発表しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
ただでさえも忙しい時期ですからこの延長措置は会計事務所のみなさまにとっては朗報と思います。
注意点は1か月延長といいながら、消費税の申告・納付期限は3月31日から4月16日まで半月の延長ということです。
会計事務所の業務の特徴から常に申告期限に追われる日々が続きます。
毎月末の法人税の申告期限、翌月10日の源泉所得税の納付期限、3月15日の確定申告期限、など。
決算期が重なる3月、9月、12月など、申告期限の月末はかなり神経質になります。
会計事務所をM&Aで譲渡した先生方は、当然にこの申告期限に追われる生活から解放されます。精神的負担・ストレスからの解放によって、先生方は相当安心されてゆったりと生活をされます。そしてご自身のやりたいこと、気分を新たに第2の人生をスタートされます。この解放感を得られる喜びをこれからもNICOTは支援させていただきます。
クライアントとスタッフを守り、会計事務所の継続・発展を図りながら、所長先生の負担を軽くする方法として、NICOTは会計事務所のM&Aサービスを提供しております。
ご興味をいただいた所長先生は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしております。
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