1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. よくある質問です。会計事務所の事業価値の評価は?いくらで譲渡できますか?

ブログ

BLOG

よくある質問です。会計事務所の事業価値の評価は?いくらで譲渡できますか?

会計事務所のM&Aで、もっとも多い質問の一つは、やはり譲渡金額です。
所長先生にとって、税理士人生をかけた大切な事務所の事業承継で、人生に一度きりのことですから当然のことです。大事なクライアントと手塩にかけたスタッフも任せるわけですから相手先候補の選択と譲渡金額については、会計事務所のM&Aの最重要課題です。

結論から言えば、年間売上高を目安として譲渡側事務所の特徴、強み、差別化要因を考慮して増減される場合が多くなります。

基本的には中小企業のM&Aで行われる株式価値評価と似ておりますが、
【会計事務所の事業評価】 = (A)引継純資産の時価評価額  
+(B)営業権(のれん) 
+(C)特殊調整項目
と考えております。

(A)引継純資産の時価評価額とは、会計事務所のM&Aで引継ぎ対象とする資産の時価評価額から負債の時価評価額を差し引きした金額です。
会計事務所の貸借対照表、減価償却明細表を確認して引継ぎ対象となる資産、負債を計算します。しかし、会計事務所の場合、大きな設備もなく、負債もない場合が多く、この引継資産・負債ともにほとんどない場合が一般的です。あるとしても賃貸事務所の保証金を引き継ぐ場合、事務所用備品一式、などが考えられます。スタッフの退職金も引継ぎ前に一度精算するため、負債としては認識されません。

(B)営業権とは、譲渡対価の核となる部分で弊社では、EBITDTAの倍率方式を採用しております。EBITDTAとは、(修正後営業利益+減価償却費)に対して2~4ぐらいまでの倍率を乗じてかなり幅を持たせて計算しております。倍率とは、何年分でその金額を回収できるか、という基準です。
修正後営業利益とは、会計事務所の本来の営業活動によって得られる利益で、親族給料、個人的経費など、引継ぎ後に削減される経費を除外して調整します。
修正後の営業利益が売上高の30%~40%とすると、倍率2.5や3をかけると年間売上高に近い金額となります。したがって、士業などのサービス業は、年間売上高がM&Aの譲渡対価における目安となる傾向があります。

(C)特殊調整項目とは、決算書には表示されない譲渡側の会計事務所の特徴、特殊要因、優位性、差別化要因を加減します。
金額的な評価は難しいですが、交渉の過程で会計事務所の特徴を把握することにもなります。例えば、創業○○年の伝統、歴史、地域ネットワーク、所長の人脈、業界特化サービス、高付加価値サービス、優良顧客基盤、知名度、セミナー実績、DMリスト、金融機関とのパイプ、スタッフのスキル、経験値、顧客信頼度などが考えられます。

この(A)(B)(C)を加算して、会計事務所の事業価値を評価しますが、正解はありません。譲渡側と引受側の交渉を通じて最終的に決定されます。M&A後の2年から3年間の顧問報酬と合わせて交渉されることもあり、支払方法も含めていろいろなパターンがあります。

譲渡側の所長先生は、最も高い評価を希望されますし、引受側はできるだけリーズナブルに、支払いも一括よりも分割を希望されるケースもあります。
双方の一致するポイントを冷静かつ慎重に見極めることがM&A仲介の重要な役割と考えております。

クライアントとスタッフを守り、会計事務所の継続・発展を図りながら、所長先生の負担を軽くする方法として、NICOTは会計事務所のM&Aサービスを提供しております。

ご興味をいただいた所長先生は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしております。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

ブログランキング・にほんブログ村へ